2007-12-10 第168回国会 参議院 決算委員会 第5号
これは、建築確認手続の厳格化を目指した、そういうふうなことから、あるいは大幅な審査期間の延びなど建築確認業務が停滞したということであり、マスコミにも大きく取り上げられましたし、関係業界、非常にすそ野が広いですから、非常に悲鳴を上げておろうということでございます。
これは、建築確認手続の厳格化を目指した、そういうふうなことから、あるいは大幅な審査期間の延びなど建築確認業務が停滞したということであり、マスコミにも大きく取り上げられましたし、関係業界、非常にすそ野が広いですから、非常に悲鳴を上げておろうということでございます。
小さな政府や民間でできるものは民間での号令の下、建築確認業務の民間開放が進められたのではないかというふうに考えるところもありますが、最高裁の判例でも行政の業務であることは明白に言われております。
それで、先生、九八年の建築基準法の審議の際にも、建築確認検査業務の民間開放は市場競争が優先し、本来期待されるべき建築確認業務の役割が変質させられるといった御趣旨の問題も指摘されておられました。
次に、岡田参考人にお伺いをいたしますが、今回の事件を考えてみますと、やはり建築確認業務というところが大きな一つのポイントであったろうと私は思っておりますが、これだけ多くの物件を年間に検査をしなければならないという、人手の問題、費用の問題ありますが、やはりここの制度のところを私は見直していくべきではないかというふうに思うんですが、その点、先生、いかがお考えでしょうか。
その中のかなりのところは基本的に政府案と一緒のようですが、住宅、建築物については、こういう社会経済の変化の中で、特に集合住宅なんか中心に街区が形成されるとなれば、そこは建築主事、むしろ特定行政庁の方が責任を持ってすべて建築確認業務をやるべしという、そういう法案になっていると私は理解をしているわけですが、それは一つの考え方としてあるんですよね。
実際、大阪でいきますと、建築確認業務といいますのは、〇三年度特定行政庁で一八・八%、民間の検査機関は八一・二%です。〇四年度は九・九%なんです、特定行政庁。あとは民間が九〇・一%です。 この結果、現場ではどうなっているか、こんな告発がございました。建築確認の民間開放によって自治体職員が現場に行く機会そのものも激減してきていると。
民間の指定確認検査機関が建築確認業務を行った場合でも、特定行政庁が確認済証や検査済証を出すこととなります。 民間確認検査機関が不自然なチェックを行っていた場合や、民主党案で特定行政庁に設置が求められている苦情受付窓口に情報が入った場合、特定行政庁が再度精査することになり、法令違反に歯どめをかけることができるようになると考えております。
ほかにも、耐震偽装問題、九八年、法改正で建築確認業務を民間審査機関に任せ、不正を見抜く制度的保障を形骸化した結果起きたのではないですか。JR西日本の福知山線脱線事故、またPFI方式で建設、運営されていた仙台市立プール天井落下事故等々、営利追求の民間企業参入の結果、こうした問題が起きたわけです。 民間委託について政府としては反省すべきことが多いのではないですか。中馬大臣、いかがですか。
だけれども、これは営利目的である民間検査機関をそのまま認める現行の枠組みを基本的に維持するということだと思うんだけれども、私は確認したいのは、民間検査機関の建築確認業務は、営利を優先させ、安易な審査に流れる傾向はないという認識かどうか。お答えください。
ではもう一問、久保参考人にお尋ねしたいんですけれども、今回の法改正では、建築確認業務のうち、構造計算書の適合判定というものは専門機関が行う仕組みにしようとしているわけでございます。これは、どのような機関であったら、これが役割としてしっかりと果たせるのか。
そして、現実の、この間の本間参考人も言っていましたように、山本さんもいてはったわな、住宅というものが市場化になじむかということで、例えば、昨今話題になっております建築確認業務が市場化された、その結果、町じゅうの至るところで建築基準法、都市計画法違反の建築物がふえて、町が壊れてしまっている。
同時に、構造計算プログラムを備えていなかったり、年々高度化している構造計算技術の向上に対応できる専門家がいなかったり、建築確認業務を遂行する体制が整っていません。まず、地方自治体の建築担当職員の増員を初め、必要な研修、教育体制の整備など、国の責任で行うべきです。答弁を求めます。 第二に、建築基準法の耐震基準についてです。 現行の建築基準法が定める耐震基準は最低限であり、不十分です。
民間の指定確認検査機関が建築確認業務を行った場合でも、特定行政庁が確認済証や検査済証を出すことになります。民間確認検査機関が不自然なチェックを行っていた場合や、民主党案で特定行政庁に設置が求められている苦情受付窓口に情報が入った場合、特定行政庁が再度精査することになり、法令違反に歯どめをかけることができるようになります。
○本間参考人 住宅というものが市場化になじむかどうかということでございますけれども、例えば、昨今話題になっております建築確認業務が市場化されました、民間検査機関が建築確認業務を行うようになりました。その結果、どういうことが起きているか。町じゅうの至るところで建築基準法、都市計画法違反の建築物がふえてきている、町が壊れていっている。これでいいのかどうなのかということ。
指定検査機関制度でありますが、平成十年の法改正におきまして、民間にできるものは民間にとの、官と民との役割分担の見直しによりまして、それまで行政が行っていた建築確認業務を民間機関が行えるようにしたものであります。いわば規制緩和による民間開放のはしりであると認識をしております。 これによりまして、より効率的な執行体制が創出をされまして、民間活力の導入で建築確認が民間機関に大きくシフトをされました。
その中で、手数料の水準と建築確認業務、例えば建築主事の数との関係とか、そういったようなことを含めてどのような議論が行われているかということについて詳細はちょっと承知をしておりませんけれども、今後、国土交通省におけるさまざまな検討がなされていくと思いますので、そうした検討を踏まえまして、財源問題等々についても、必要な御相談に総務省としてはやはり乗ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
○日森委員 大臣の思いとしてはそうなのでしょうが、しかし、事実がそうではないということを物語っていて、しかもまた、中間報告の言葉をかりると、民間確認機関が利益優先でおざなりな審査をしたのではないかという声が出ているし、さらに、改善するためには、高度な技術を持つ確認検査員の採用、標準的な検査期間と確認検査手数料の設定、違法確認の公表制度の実施など、建築確認業務の規律性を向上させ、建築物を建築基準法の求
私は、やっぱりこういうふうな仕組みをつくった建築基準法の改正の折に当たってのいわゆる建築確認業務を民間機関に任したということが一つは、その弊害が一つは大きくあるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、その点について改めて中川さんの御意見をお伺いします。
しかし、建築確認業務の概要、それから検査業務の概要の中で、特定行政庁、いわゆる市、県が不適合と認める場合いろいろ言えることにはなっているんですけれども、これ現実問題として、最後の検査結果の報告ですから、これはもう本当に場合によっては、聞くところによると、紙一枚で持ってくるというふうなことなんです。
建築確認業務というのはそういう厳しい社会だ、そういう競争社会だということが最大の問題だということがわかりました。 では、そこで、ERIのそういう問題についてのいわば売りというか目玉というのは何ですか。
それでは、指定確認検査機関制度でありますが、これは平成十年の法改正において、民間にできるものは民間にとの、官と民との役割分担の見直しにより、それまで行政が行っていた建築確認業務を民間機関ができるようにしたものであります。規制緩和による民間開放の、そのはしりとも言えるものであります。これにより効率的な執行体制が創出をされまして、民間活力の導入で、民間機関による対応が昨年度約六割に達しております。
建築基準法は阪神・淡路大震災の教訓も踏まえて平成十年に大改正を行い、建築確認業務の民間開放、中間検査の導入等を図りました。確認業務の民間開放につきましては、確認業務に係る行政上の負荷を軽減し、違反対策により積極的に取り組むという意図があったと私は認識しております。 そこで伺います。
○三沢政府参考人 今先生おっしゃいますように、民間の指定確認検査機関制度を導入することによりまして、いわば行政サイドの建築主事で行っております建築確認業務、この負担軽減を図りまして、むしろ行政の方は、本来行政でないとなかなかできないような違反の是正とか処分等を重点的に実施する、そういう体制で制度全体の実効性の確保というのを図っていこうという趣旨だったわけでございます。
今回の建築確認の民間開放によりまして、建築確認業務の場を使った行政指導という形は変えていく必要があるというふうに思いますが、今後必要に応じまして目的、手続、基準の明確化を図りつつ条例化を考えていきたいというふうに思っております。